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パソコン有料サポート・講座利用約款

 

横浜市立大学生活協同組合 パソコン有料サポート利用約款


(目的)
第1条 本利用約款は、横浜市立大学生活協同組合(以下、「生協」という)が、生協の組合員に販売したパソコン本体、ソフトウェア、周辺機器の全部又は一部のセットのうち、生協が対象と指定したもの(以下、「対象パソコン・セット」という)に対して行われる「パソコン有料サポート」と呼称する役務(以下、「本サービス」という)を提供する場合の役務の内容と、役務の範囲、役務の代償金額、役務提供契約の詳細について規定します。

(役務の内容及び範囲)
第2条 生協は本サービスの利用者に対し、対象パソコン・セットの動作に不具合があった場合で、利用者が本サービスの提供を希望した場合に、生協が指定する店舗で、下記の(1)(2)(3)の役務を提供します。ただし、対象パソコン・セットのハードウェア上の不具合の場合は、各々のハードウェアメーカーのメーカー保証もしくは保険による動産保証の対象であり、本サービスの対象ではありません。

(1)パソコン本体の動作確認及び設定・復旧
本サービスの対象のパソコン本体、オペレーティングシステム、ソフトウェアが最新のバージョンの状態で正常に作動しているか否かの判定を行い、不正常な状態である場合は、最新のバージョンの状態で正常に作動する状態への設定もしくは復旧作業を行います。ただし、本サービスを提供するに当たっては、以下の条件があります。
①データバックアップの依頼がある場合は、データバックアップに必要なハードディスク等の記憶装置を、利用者に予め準備していただきます。
②データバックアップの依頼があった場合、生協はパソコン本体及びバックアップ先の記憶装置が正常に動作することを前提に作業を行います。
③本サービスの対象のパソコン本体のデータの読み込み動作が不正常な状態の場合は、データの復旧を行い、データの読み込みが正常に動作する状態に復旧します。
④障害のあるメディア及び故障原因の特定は請け負いません。
⑤データの破損状況・対象メディアの故障状況によっては調査や復旧ができない場合があり、完全な復旧を保証するものではありません。
⑥復旧が成功しても、復旧したデータが本サービスの提供以前に使用していたソフトウェアで正常に閲覧、実行、再生できない場合があります。

(2)周辺機器の動作確認及び設定・復旧
本サービスの対象の周辺機器が不正常な状態、もしくは故障の場合について
・メーカーの保証期間外の場合
 正常に作動する状態への設定もしくは復旧作業を試みますが、故障の場合は有料での対応となります
・メーカー保証期間中の場合
 メーカーによる修理の手配を行います。ただし、本サービスを提供するに当たっては、以下の条件があります。
①生協の店舗での対応が困難な場合で、特に利用者が訪問サポートを希望する場合は、本サービスとは別に、出張訪問する外部サービス(有料)の案内をすることがあります。この場合、生協から、外部サービスの対価を利用者に請求します。
ただし、①に定める対価が発生することを事前に説明し、利用者が了承した場合にのみ訪問し、本サービスを提供します。

(3)店舗利用サービス
生協が指定する店舗において、店舗利用サービスを受けることができるサービスとして指定されている場合は、以下のサービスを提供します。
①生協が指定する店舗での、パソコンの充電サービスが利用できます。ただし、パソコン有料サポートで利用者のパソコンを預かり、同営業日中に受取ることができる場合にのみ実施します。

(役務提供の対象商品と適用対象・地域)
第3条 本サービスの提供の対象となる商品は、生協が本サービスを付帯することを表明して販売したパソコン本体及び生協が対象パソコン・セットとして指定するソフトウェア及び周辺機器です。
2.本サービスは、生協の組合員に対してのみ提供されます。
3.本サービスを適用することのできる地域は日本国内とします。

(本サービスの形態)
第4条 本サービスは、生協が販売した対象パソコン・セットの購入契約に自動的に役務提供サービスとして付帯する場合(以下、「付帯サービス」という)と対象パソコン・セットに対して任意に、有償での役務提供サービス契約として販売する場合(以下、「有償サービス」という)があります。

(契約の成立、料金、請求・支払方法)
第5条 本サービスの契約は、生協が付帯サービス付きの対象パソコン・セットまたは有償サービスの申込書を確認し、かつ付帯サービス付きの対象パソコン・セット、または有償サービスの購入料金の受領を確認した時点で成立するものとします。
2.生協は、前項に定める申込手続きにおいて記載漏れ、または虚偽の記載がなされていた等の瑕疵がある場合、または生協が当該手続きを不当と判断した場合には、付帯サービス付きの対象パソコン・セット及び有償サービスの申込を承諾しないことがあります。
3.有償サービスの料金は、生協が発行した商品利用案内で表記された料金とします。
4.付帯サービス付きの対象パソコン・セットの申込及び有償サービスの対価は、生協が本条第1項に定めた申込書の確認の上、本サービス利用者に請求するものとし、利用者は商品利用案内もしくは申込書に記載した方法で生協に支払うものとします。

(サービスの対象者及び有効期間)
第6条 本サービスの対象者は、生協が定款で職域として規定する大学法人もしくは学校法人の入学者の組合員とし、有効期間は、利用者が購入した年の4月1日から、4年後の3月31日までとします。ただし、生協が定款で職域として規定する大学法人もしくは学校法人の在学期間を限度とします。

(本サービス提供の条件)
第7条 生協は本サービスを以下の条件で行います。
(1)生協は本サービスの受付時に利用者へ診断・作業期間の目安を案内しますが、その期間は目安であり、パソコンの状態や作業内容によって、前後する場合があります。
(2)本サービスの受付時間は、生協が指定する営業時間内とします。
(3)付帯サービス付きの対象パソコン・セットに対する本サービスの利用は、生協が販売した付帯サービス付きの対象パソコン・セットを購入した本人の利用に限ります。
(4)対象パソコン・セットに疑問点や障害が発生した場合、利用者が対象商品を生協または生協が指定する場所に持ち込んでいただきます。
(5)対象パソコン・セットに付属している消耗部品(ACアダプタ・電源コード、各種メディア類等)もしくは、使用に当たって必要となる消耗品(インク、印字用紙等)の補充・更新は、本サービスの対象ではありません。
(6)対象パソコン・セットに接続される回線自体の設定もしくは、接続された回線の故障に起因した動作不良からの復旧は、本サービスの対象ではありません。
(7)対象パソコン・セットの設置場所の変更は、本サービスの対象ではありません。
(8)対象パソコン・セットの再販(リユース)・譲渡を目的とした整備・点検は、本サービスの対象ではありません。
(9)その他、本サービスの適用が不可能と生協が判断した動作不良は、本サービスの対象ではありません。

(遵守事項)
第8条 本サービスにおける利用者及び生協の遵守事項は、以下の通りとします。
(1)利用者は生協が本サービスを提供するにあたり必要なデータ及び情報等を生協に提供するものとします。
(2)本サービスにより生協が利用者に提供した情報その他著作物は、利用者のみが利用することができるものであり、利用者は生協の書面による事前の承諾なくして、その情報その他の著作物を第三者に利用させないものとします。
(3)付帯サービス付きの対象パソコン・セットの利用者は、氏名や住所・連絡先等届出内容に変更があった場合は、速やかに生協へ変更を届出るものとします。利用者が、この届出を怠った場合は、生協は利用者に本サービスを提供しない場合があります。
(4)利用者は、対象製品を適法に利用していないことが判明した場合には、生協はその利用者に対する本サービスの提供を中止することができるものとします。
(5)利用者は、いかなる理由でも、本サービスを利用する権利を第三者に譲渡、貸与、販売等して利用させないものとします。

(本サービスの利用停止)
第9条 付帯サービス付きの対象パソコン・セットを対象とした本サービスについては、利用者が、次のいずれかに該当する場合は、生協は本サービスを停止することがあります。
(1)申込書に、虚偽の事項が記載されていた場合。
(2)本規約に違反した場合。
(3)卒業ならびに退学または大学の学籍停止および除籍の場合を含み、生協の組合員で無くなったとき
(4)本サービスの運営を妨げる行為を行った場合
(5)その他、利用者の本サービスの提供に関わる行為が、不正または不適切と生協が判断した場合。

(個人情報保護)
第10条 本契約に際し生協が収集した個人情報に関しては、生協の個人情報保護法方針及び規則に則り生協が管理します。

(賠償責任)
第11条 本サービスを原因とした不具合により、利用者が損害を被った場合には、生協は本約款第5条第3項で規定した料金を限度額として賠償責任を負うものとします。
2.いかなる場合においても生協は、生協の責に帰することのできない事由から生じた損害、生協の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づく損害については、責任を負わないものとします。
3.生協は、パソコン本体及びバックアップ先の記憶装置が正常に動作しないことやバックアップ作業の過程で破損が生じた場合など、原因の如何を問わず、データの破損等に係る損害については、一切賠償責任を負わないものとします。

(本約款の変更・廃止)
第12条 生協は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することができます。
2.前項の場合、生協は、本約款を変更・廃止する旨、変更・廃止後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、受講者への周知を図ります。
(1)店舗での掲示
(2)Webサイトへの掲示
3.この約款の変更・廃止は、生協の理事会の議決によります。

(紛争の解決・準拠法・裁判管轄)
第13条 本約款に定める事項および契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、利用者と生協の両者協議の上、解決するものとします。
2.本約款及び受講契約に定めのない事項については、民法その他の関連諸法によるものとします。
3.万一、生協と申込者との間に争訟が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

(施行)
第14条 本約款は2019年11月22日から施行します。
設定・改定年月日
2019年11月22日 設定
2020年12月17日 改定施行

 

横浜市立大学生活協同組合 講座利用約款


(適用範囲)
1.本約款は横浜市立大学生活協同組合(以下当組合という)が実施する講座・セミナー(以下本講座という)に適用される契約条件を定めたものです。本約款に定めのない事項については、当該の講座受講案内及び申込書類等(以下申込書類という)の定めによるものとします。
 2本約款を適用する講座は、当組合のwebページにて告知するものとします。
 3各講座に付随するオプション講座についても本約款を適用するものとします。

(契約の成立)
2.本講座の申込者(以下申込者という)は、本約款及び申込書類の内容を承諾の上、当組合に対して受講の申込を行い、当組合がこれを受諾した時点で受講契約が成立するものとします。

(受講料の支払い)
3.申込者は申込書類に記載された受講料、教材費等の費用(以下受講費用という)を、当組合が指定した方法により、当組合が指定した期日までに支払うものとします。支払いがなされない場合、当組合は契約を解除することができるものとします。

(役務の提供)
4.当組合は、申込者に対して申込書類に記載した役務を提供するものとします。

(受講開始日)
5.本講座の受講開始日は、申込者の受講の有無にかかわらず、申込書類に記載された日付とします。

(実施場所)
6.本講座の実施場所は、申込書類で定めるものとします。

(提供する役務の変更)
7.当組合は、事前に申込者へ告知することで本講座の受講日及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を変更することができるものとします。

(受講期間・回数・形態)
8.本講座の受講期間、回数、形態、その他の諸条件(最少実施人数など)は、申込書類に記載するものとし、申込者は、申込書類に記載された受講期間及び回数に限り受講できるものとします。

(クーリング・オフ)
9.契約の成立日を含む8日間は、書面により無条件に当該講座の役務提供契約の申し込みの撤回(当該契約が成立した場合は当該契約の解除)を行うこと(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。
 2前項に規定する解約の効力は、契約解除の通知書面を大学生協へ提出、もしくは郵送した日(郵便消印日付)から生じます。
 3この場合は、お申込者は違約金や損害賠償を支払う必要はありません。受講費用の全部または、
一部を支払われている場合は、速やかに当組合よりその金額の返還をうけることができます。
 4クーリング・オフが不実告知による誤認または威迫による困惑によって行使されなかった場合には、申込者が改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは、クーリング・オフができるものとします。

(中途解約)
10.本契約の成立後であっても、申込者は書面を提出することにより本契約を中途解約することができるものとします。
 2申込者から前項の申し出があった場合、当組合は以下の定めによる受講費用の返還を行うものとします。
(1)受講開始日前の場合
受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
a)申込書類で定める違約金
 ・PCスキルアップ講座    上限50,000円
 ・英語学習対策講座    上限50,000円
 ・大学生活スタート講座、就活先取り講座    上限50,000円
b)使用済みの教材費

(2)受講開始日以降の場合
受領済み受講費用から、以下の金額を控除した残額
a)実施済み講座回数×受講単価
b)申込書類で定める初期費用
c)使用済みの教材費
d)解約手数料として、受講費用からa)b)c)を控除した残額の20%相当額、または50,000円のいずれか低い金額
 3返還先は申込者の指定する銀行口座への振込を原則とします。但し、申込者が未成年の場合は保護者名義の口座への返還とします。
 4申込者は出席の有無にかかわらず、実施済みの講座についての受講料の返還を請求することは出来ないものとします。

(受講の権利)
11.申込者は、本講座を受講する権利を他者に譲渡することはできません。
 2申込者は、本講座に関わる教材・テキスト・データ・その他講座内で提供される物を、媒体如何に関わらず当組合に無断で複製・複写・上映・販売することは一切できません。

(個人情報保護)
12.収集した申込者の個人情報は、当組合の個人情報保護方針(https://www.univcoop.jp/ycu/)に則り管理されるものとします。

(撮影・録音)
13.当組合は、講座の撮影・録音を行うことができるものとします。
 2撮影・録音した画像・音声は講座事務局が管理し講座の品質向上及び普及広報のために使用できるものとします。
 3普及広報目的の場合に限り、申込者は撮影・録音の事前に書面を提出することにより、撮影・録音した画像・音声の利用を停止することを申し出ることができるものとします。

(損害賠償)
14.本講座の実施に際し、申込者に対して生じた負傷・盗難等の損害については、原則として当組合は責任を負いません。但し、当組合の責めに帰すべき事由があった場合は、当該講座の受講料を限度としてこれを賠償します。
 2但し、当組合に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。

(講座の閉鎖)
15.当組合は必要と認めた場合、本講座を中止することができます。
 2この場合、申込者は9-2項に準じた受講料の返還を受けることができます。その際、当組合は違約金及び解約手数料を収受することはありません。

(紛争の解決)
16.本約款に定める事項及び、当該契約について疑義が生じた場合は、申込者と当組合とで誠意を持って協議をし、解決するものとします。
 2本約款に定めのない事項については、民法及び関連する法令によるものとします。
 3万一、申込者と当組合とで争訟が生じた場合は、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

(本約款の変更・廃止)
17.当組合は、本講座の充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本約款を変更・廃止することがあります。
 2前項の場合、当組合は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図るものとします。
(1)店舗での掲示
(2)Webサイトへの掲示
(3)申込者への告知
 3本規約の変更・廃止は、当組合の理事会の議決によります。

(施行期日)
1. 本約款は2019年11月22日から施行します。
1.2021年11月25日一部改正・施行する。
1.2023年11月30日一部改正・施行する。