入学までの準備
(ミールプランの定義)
第1条 信州⼤学⽣活協同組合(以下「⽣協」という)の組合員は、⽣協が指定した⽅法で申し込み、⽀払⼿続きをすることによって⽣協が指定する⽇から、ミールプランを利⽤できることとし、利⽤組合員を「ミールプラン利⽤組合員」という。
2 ミールプラン利⽤組合員は、⽣協が指定した利⽤期間、かつ⽣協が指定した⾷堂などの店舗(以下「指定⾷堂等」という)、かつ指定した1⽇あたりの利⽤限度額の範囲内および⽣協が指定した営業⽇・営業時間、または決められた回数で、⽣協の指定する⾷事などのサービス・商品(以下、⾷事等という。)を利⽤することができる。このような利⽤を電⼦マネー利⽤と区別してミールプラン利⽤という。ミールプラン利⽤組合員は⾃⾝が所有するスマートフォン⼤学⽣協アプリ(公式)をインストールすることにより、ミールプランを利⽤することができる。
3 ミールプランを利⽤できる指定店舗については、別途定め、利⽤申し込み案内等で組合員に明⽰する。
4 1⽇あたり利⽤⾦額の範囲を超えて利⽤した場合、不⾜している⾦額はベースマネー残⾼から優先して使⽤される。
(ミールプランの形態・利⽤ルール)
第2条 ミールプラン利⽤組合員は、ミールプラン利⽤期間に対応する⽣協が指定した⾦額(以下、ミールプラン購⼊代⾦)を、現⾦もしくは⼤学⽣協が指定する⾦融機関⼝座への払込をもって申し込みすることにより、⽣協が指定する⽇から、ミールプランを利⽤でるものとする。
2 ⽣協は、ミールプランの設定形態、限度額、などの運⽤ルールに関して、別途「告知事項」・「同意事項」を通知するものとする。
3 ミールプランの利⽤はミールプラン利⽤組合員本⼈による利⽤の場合に限定し他⼈への貸与による利⽤、もしくは他⼈に供与する⽬的での購⼊についての利⽤は出来ないこととする。
(ミールプラン利⽤の期間・1⽇あたり利⽤限度額・利⽤可能商品等)第3条 ⽣協は、ミールプラン利⽤の期間、1⽇あたり利⽤限度額及びミールプランで利⽤できる⾷事等の商品の範囲を定め、これを組合員に通知するものとする。
2 ミールプラン申し込みにかかる⼊⾦額に対する利息は、利⽤の有無、⼊⾦期間を問わず無利息とする。
(ミールプランが利⽤できない場合)第4条 組合員は、第2条に定める事項以外に加え、次の場合にはミールプランが利⽤できないことをあらかじめ承諾するものとする。
① ⽣協から脱退し、⽣協の組合員でなくなった場合
② ミールプランで利⽤できる⾷事等商品以外の商品購⼊の場合
③ ミールプラン利⽤期間・1⽇あたり利⽤⾦額を越えて利⽤する場合
④ スマートフォンの紛失、汚損・盗難等により、アプリの利⽤・決済を⼀時停⽌としている場合
⑤ 指定⾷堂等の端末機が停電、故障等のやむを得ない事情により利⽤できない場合
⑥ 本利⽤細則から著しく逸脱した⾏為を⾏い、利⽤を⼀時的に停⽌されている場合
⑦ 不可抗⼒(天災、暴動、流⾏病、政府・⾃治体および⼤学の命令)などのやむを得ない事情により計画外に⾷堂店舗を閉店した場合
⑧ その他組合員の事情により、スマートフォンを所持していない場合
(届出事項の変更)
第5条 ミールプラン利⽤組合員は申し込み時に届け出た登録情報に変更が⽣じた場合、⽣協に対し所定の届出を遅滞なく⾏うものとする。
2 前項の届出を怠った場合に⽣じる⼀切の損害はミールプラン利⽤組合員が負担するものとする。
(ミールプランの利⽤停⽌)
第6条 ミールプラン利⽤組合員は、次のいずれかに該当した場合、その期間を問わず⽣協が当該組合員のミール
定期の利⽤を停⽌し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとする。
① ミールプラン利⽤組合員が、組合員資格を失った場合
② 申し込み時や届出変更時に、虚偽の申告を⾏った場合
③ 本細則ならびに別に設ける「⼤学⽣協アプリ(公式)利⽤規約」に違反した場合
④ ミールプラン利⽤組合員が⾃⾝のミールプランを第三者と貸し借りした場合
⑤ ミールプラン利⽤組合員が⾃⾝のミールプランを使って第三者へおごり⾏為をした場合
⑥ ⽣協が設ける期限までに、ミールプラン購⼊代⾦を⽀払わなかった場合
(ミールプラン利⽤時の返品および返⾦)
第7条 ミールプランで購⼊した⾷事等の商品についての返品、返⾦は、レジ操作ミスなど⽣協の過失による場合の他は受け付けない。
2 第6条の場合において、利⽤可能額を⽣協に返還請求することはできないものとする。
(ミールプラン期間中の解約および返⾦)
第8条 ミールプラン利⽤組合員が、ミールプラン利⽤期間中において解約できる場合は、以下のとおりとする。
①卒業・中途退学等により、信州⼤学⽣協を法定脱退する場合。
②やむを得ない事情であると⽣協が認めた場合。
2 前項①、②の場合、⽣協は、組合員からの申し出を受けて、ミールプラン購⼊代⾦からミールプラン利⽤累計額を差し引いた残額を返⾦することとする。返⾦の基準⽇は、⼤学への通学ができなくなった時、もしくは⽣協が認めた時とする。
3 返⾦は、他の⼤学⽣協電⼦マネーの残額と合算し、あらかじめ定められた事務⼿数料を控除して、残額を組合員の指定⾦融機関⼝座に振り込む。⾦融機関振込⼿数料は組合員の負担とする。
4 第1 項①、②による場合も、ミールプラン利⽤累計額がミールプラン購⼊代⾦を超えた場合、返⾦はしないこととする。
第9条 ミールプランの利⽤期間が終了した時点でミールプラン利⽤累計額がミールプラン購⼊代⾦に満たない場合、その差額を⼤学⽣協電⼦マネーで払い戻すこととする。
2 払戻し⾦額は、ミールプラン購⼊代⾦から利⽤済み⾦額を引いた⾦額(以下、「未利⽤額」という)とする。なお、算出した⾦額がマイナスとなった場合は、払戻しはない。
3 払い戻しは⽣協が定めた⽅法で⾏い、その際に発⽣る⼿数料を組合員が負担する。
(利⽤履歴の提供)
第10条 ⽣協は、ミールプランの利⽤履歴(以下、利⽤履歴という)の⼀部をミールプラン利⽤組合員にもしくはミールプラン利⽤組合員の親権者に提供する。
2 利⽤履歴とは、利⽤商品、利⽤の⾦額、⼊⾦額、電⼦マネー残⾼・ポイント付与履歴等を指す。
3 利⽤商品とは⽣協の店舗、⾷堂等においてPOSレジで精算された商品であり、その利⽤商品名はPOSレジに登録されているデータを指す。ただし、POSレジに当該商品のデータが登録されていない場合があることを利⽤者は予め承諾するものとする。
4 利⽤履歴は、⽣協が指定する電⼦媒体(⽣協のWebサイト「univcoopマイポータル」)によって提供し、その利⽤は、組合員が申し込みすることで提供される。
5 組合員は、利⽤履歴を親権者に提供することを承諾したこととする。
6 ⽣協は提供した利⽤履歴の不備などにより、組合員及び親権者に不利益が⽣じた場合であってもその損害を補償しない。
(利⽤履歴提供の終了・中⽌・変更)
第11条 ⽣協は、組合員に告知を⾏うことで、利⽤履歴の提供を終了、中⽌し、⼜は内容を変更することがあり、利⽤者は予め承諾したものとする。
2 前項により組合員に損害が⽣じた場合、⽣協は⼀切の責任を負わない。
3 以下の理由による場合、⽣協は事前告知なく利⽤履歴の提供を⼀時停⽌、中⽌する場合がある。
① コンピュータシステムの保守点検
② システムの切り替えによる設備更新
③ 天災、災害による装置の故障
④ その他予期しない障害の発⽣
(改廃)
第12条 本規則の改廃は専務理事がおこない、組合員に通知する。
(施⾏)
第13条 本規則は2024年3⽉1⽇から施⾏する。